- 開業届の提出は必要なの?
- 屋号とは?設定する必要やメリットはあるの?
- 屋号を決める時の注意点は?
この記事をご覧になっているあなたは、フリーランスは開業届や屋号について、気になっているのではないでしょうか?
副業・パラレルキャリア専門メディア「パラレルワーカーズ」を運営している「こーへい(@kohei_x_jp)」です。
会社員とフリーランスの現役の副業ワーカーの視点で、パラレルワーク・キャリアについて役立つ情報を分かりやすくご紹介します!
フリーランスは、個人事業主として税務署に開業届を提出する必要があります。
開業届は業務内容などを記入するのですが、その記載事項の中に「屋号」というものがあります。
「屋号」という言葉、聞いたことはあるけど、設定する必要性やメリットはあるのでしょうか?
また、開業届の提出は必須なのかどうか、など色々と疑問に思っている方も多いと思います。
そこで、今回は、
- フリーランスが個人事業主の開業届を提出するメリット
- フリーランスが屋号をつけるメリット
- フリーランスが屋号を決める時の注意点
について詳しく解説していきます。
フリーランスの人だけでなく、複業やパラレルキャリアの人にも関係があるので、ぜひチェックしてくださいめ。
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フリーランスと個人事業主の違いは?
よく「フリーランス」と「個人事業主」に違いってあるの?という疑問をよく聞きます。確かに、どこが違うか、聞かれてすぐに説明するのは難しいかも・・・
この後、解説する開業届や屋号にも関わることなので、少しだけ概要を説明しておきます。
個人事業主とは?
個人事業主とは、「法人ではなく個人で事業をおこなう者として、税務署に開業届を出している人」のことです。
つまり、税務署に届け出を提出することから、個人事業主とは、税法上の区分としての名称ということがわかります。
この税法上の区分ということがポイントで、個人事業主の所得は、事業所得といって税務上のメリットがあります。
ちなみにブログやアフィリエイトの収入も、専業として認められれば事業所得として計上できるため、様々なメリットを享受できます。
フリーランスとは?
フリーランスとは、企業や団体に所属せず、自分のスキルや経験をもとに、自由に仕事をしている人のことです。自由に活動しているので、「自由業」と呼ばれることもあります。
具体的には、世の中から求められる技術や知見を提供し、仕事や案件ごとに契約を締結し、その対価として報酬を受け取る働き方です。
つまり、「個人事業主」とは税務上の所得区分のこと、「フリーランス」とは契約や働き方のことを意味しています。
よく使われるシーンは、「法人ですか個人ですか?」と聞かれることや、「私は、フリーランスのデザイナーです」というようなイメージです。
フリーランスが開業届を提出するメリット
フリーランスが、個人事業主として仕事を始める際に「個人事業の開廃業届出書=開業届」を税務署に提出する必要があります。
開業届の提出は、必須事項ではありません。しかし、税務当局に開業届を提出することで、事業所得の減税制度などが受けられるなど、基本的には提出しておいた方がいいものです。
開業届を提出するメリットは?
開業届は、提出しなくても罰則がないのに、なぜ事前に提出する人がいるのでしょうか?
それは、提出する2つのメリットをあるからです。
- 青色申告で節税や様々なメリットを受けられる
- 屋号で銀行口座が作れるようになる
それでは、開業届を提出するメリットを詳しく見ていきましょう。
青色申告とは?どんなメリットがあるの?
フリーランスが個人事業主として、開業届を提出するときに、一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで、所得税の確定申告に有利な「青色申告」を利用することができます。
青色申告の具体的なメリットは、以下の4つです。
- 青色申告特別控除で「最高65万円」を所得控除できる
- 青色事業専従者給与を必要経費に計上できる
- 純損失の繰越しと繰戻しができる
- 貸倒引当金を計上できる
このように、青色申告によるメリットは、減税や節税やフリーランスの事業運営に役立つことが盛りだくさんです。
開業届が提出されていない場合は、確定申告では「白色申告」という制度の対象になります。
開業届を提出しないことで、何ら罰則があるわけではなく、届出だけで、このような「青色申告」というメリットが受けられるので、おすすめです!
以下は、フリーランスの税金や確定申告に役立つ記事です。ぜひチェックしてみてください。
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屋号とは?必ずつけないといけないの?
開業届の中に屋号という項目があります。以下の開業届のイメージ図の赤枠の箇所です。
屋号とは、個人事業の名前で、法人でいうところの「●●会社」という会社名のような商業上の名義や店舗名などのことです。
具体的にイメージしやすく説明すると、個人経営のパン屋さんの「店舗名」や、イラストレーターやライターの「ペンネーム」などのことです。
屋号は必ず決めないといけないの?
屋号は、開業届という公的文書にある項目なので、どうしても必須であると思いがちですが、実は必須事項ではありません。
では、なぜ屋号という項目があるのか?
それは、個人事業で店舗を経営したり、事業の名称があることで、事業を運営する上で便利だからです。
フリーランスが屋号をつけるメリットは?
フリーランスや個人事業主が事業を行う上で、屋号は、必須ではないことを説明しました。
フリーランスが屋号を設定することで、以下のメリットが期待できます。
- 屋号が名刺や銀行口座にあると信用が得られやすい
- 領収書や銀行口座などの経理や管理が便利
- 法人名として引き継ぐこともできる
屋号が名刺や銀行口座にあると信用が得られやすい
フリーランスや個人事業主の場合、名刺に屋号を記載できます。
屋号が記載されていると、どのような事業活動をしているか、相手方はイメージしやすくなります。また、腰を据えて事業を行っている印象を持ちやすく、クライアントやお客さまから信用が得られやすくなります。
そして、クライアントやお客さまに発行する請求書に、屋号の口座名を使用できる点でも信頼が得やすくなります。
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領収書や銀行口座などの経理や管理が便利
屋号があると、プライベート口座とは別に屋号名の事業用口座を開設できます。
事業用口座を持つことで、事業の経理処理や財務状況などを簡単に把握できるのは、忙しいフリーランスにとって大きなメリットです。
また、領収書も屋号名で書いてもらうことで、確定申告の帳簿の整理などがラクになります。
法人名として引き継ぐこともできる
フリーランスでの事業が上手くいき、収入や税制上の観点から法人化している人も多いと思います。
一方で、フリーランスから法人化しても、事業内容は大きく変わらない、という人も多いのではないでしょうか?
そういう時には、フリーランスとして使用していた屋号を法人名に引き継ぐこともできます。
同じ名称なので、過去の実績やイメージが変わらず事業を継続できる、というメリットがあります。
フリーランスから法人化というイメージができない方は、以下の記事をご覧ください!
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屋号を決める時の注意点は?
フリーランスや個人事業主は、自由に屋号を決められます。なので、屋号は、「覚えやすく、印象に残る名前」が理想ですよね。
とはいえ、
- どんな名前がいいか想像できない
- 使用してはいけない名称はあるの?
- 他の人や会社と同じ屋号はあり?
など、気になることが多いのではないでしょうか?はい、屋号に使用できない名前や、守らなければいけないルールなどがあります。
それでは、屋号について注意点やポイントを説明します。
特定業種名をつけてはいけない
フリーランスや個人事業主の屋号には、「〇〇銀行」や「〇〇証券」「〇〇保険」などの特定業種名をつけてはいけません。
法律上で、これらの名前をつけられる事業内容は決められているからです。
法人・会社と誤認させる屋号はつけてはいけない
「〇〇株式会社」「〇〇法人」「Co.,Ltd」「Inc.」など、法人名義に間違われてしまうような屋号もつけてはいけません。
あくまでフリーランスや個人事業主につけるものなので、法人と紛らわしい名前を使ってはいけないのです。
商標登録されている名称は禁止
既に他社が商標登録している名称は、屋号にしてはいけません。
会社名やブランド名、商品名など、既に他者が使用の権利を持っているためです。
他の屋号と同じでものは使用OK
商標登録されていない名前であれば、既に他の人が使用している屋号を使っても大丈夫です。
なぜなら屋号自体に法的な拘束力はないため、同じ屋号が2つ以上存在していても問題はないからです。
ただし、近い職業や業界の場合、屋号がかぶることで、何かしらのトラブルに発展する危険性はあります。
取引相手が混乱してしまうのもあり得るため、事前に調査しておくべきです。
最寄りの法務局に問い合わせれば、既に使用されている屋号については、無料で調べてもらえるため、有効活用してみてください。
屋号は2つ以上持てる
屋号は「1人1つ」と決まっているものではありません。
1人のフリーランスや個人事業主が、2つ以上の屋号を持つことも可能です。職種や場面によって 適宜使い分けるのもおすすめです。
業種が分かりやすい屋号は便利
ルール違反さえしなければ、屋号の付け方は自由です。
ただし、ぱっと見で業種が把握できた方が、仕事をする上では何かと便利です。
「〇〇デザイン」「アトリエ〇〇」「〇〇システム」などは、分かりやすくて良いでしょう。
フリーランスが開業届を提出する方法
それでは、最後に開業届の具体的な提出方法を説明します。
開業届の入手
開業届は、税務署や国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁:申告所得税関係 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届の記入
開業届に記入する項目は、以下の通りです。
- 提出先の税務署
- 提出日
- 納税地
- 住所・事業地
- 氏名、生年月日
- マイナンバー
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 所得の書類(不動産所得、雑所得、事業所得など)
- 開業日
- 事業の概要
- 給与関連項目(従業員の人数や月給など)
- 納期の特例の承認に関する申請書について など
開業届以外の書類準備
フリーランスとして個人事業主の開業届を提出するときに、開業届以外の書類を用意しておくとよいものがあります。
たとえば、確定申告で青色申告を利用したい場合は、「青色申告承認申請書」が必要です。
さらに、家族や専従者への給与支払いや経費化をしたい場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」も必要です。
家族以外でも給与支払いが発生する場合は「給与支払事務所等の開設届出」や「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書」が必要となります。
いずれも税務署で入手できる書類ですので、迷った場合は税務署の担当者に質問すると良いでしょう。
青色申告承認申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁:申告所得税関係 所得税の青色申告承認申請手続
開業届の提出
開業届を提出するのは、居住地区を管轄する税務署です。
管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のホームページからマップや郵便番号で絞り込むことができます。
税務署の窓口で「提出用」と「控用」の両方を渡して、確認印をもらえば提出完了です。
提出後に不備などの連絡がない限り、個人事業主としての登録が終わったことになります。
開業届の提出タイミング
開業届の提出タイミングには、注意が必要です。
原則として、開業から1ヶ月以内に開業届を提出する必要があります。これは、所得税法第229条に記載されています。
ただ、万が一遅れてしまった場合でも受け付けはしてもらえますし、特に罰則もないので、気づいたときに対応しておけば大丈夫です。
まとめ
今回は、フリーランスが個人事業主として登録する方法や屋号について解説しました。
フリーランスとして活動するためには、開業から1ヶ月以内に「開業届」を提出する必要があります。
未提出でも罰則等はありませんが、メリットもあるため、ぜひ提出を検討してみてください!
そして、開業届に記入する屋号についても事前に検討しておきましょう。仕事の上で大切な「信頼」や「経理や管理」などにも役立ちます。
ただし、屋号をつける上でのルールはきちんと守ってくださいね!
今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
それではまた!!!
最後に、副業メディア「パラレルワーカーズ」編集部が調査した、おすすめのフリーランスエージェントサービスをご紹介するので、ぜひチェックしてみてください!