フリーランス(個人事業主)は予定納税に注意!【所得税の予定納税について紹介】

この記事でわかること
  1. 予定納税の基礎知識
  2. 予定納税を払いすぎた場合の対応
  3. 予定納税を支払わないときの罰則
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所得税の予定納税って知っていますか?

予定納税とは、確定申告前に一部を納税する制度です! 既にフリーランスとして、活動している人は、ご存じの方も多いでしょう。

一方で、これからフリーランスとして独立を考えている人は、はじめて聞く言葉かと思います。

そこで今回は、フリーランスが知っておきたい予定納税の制度や注意点について説明します。

予定納税とは?

予定納税とは、簡単に言うと「所得税の前払」制度のことです。

これは、フリーランスや個人事業主が、確定申告時に1年分の所得税を一括で納税すると、かなりの額になるので、一度の負担を軽減するためにできた制度です。

ただ、すべてのフリーランスが予定納税の対象ではありません。

予定納税の対象者

予定納税の対象者は、前年分の確定申告の納税額で決定されます。

予定納税の対象者:前年分の申告納税額が15万円以上

なお、申告納税額の中に「一時所得」や「雑所得」、「譲渡所得」などの臨時の所得は除いた金額です。

予定納税の通知

予定納税は、所轄の税務署から6月15日までに確定申告書に記載した住所に書面が送付されます。

予定納税の支払時期と納付額

予定納税の納付額は、前年の申告納税額の3分の2です。

この納税額を2回に別けて納付します。つまり前年の申告納税額の3分の1ずつ納付する、ということです。

納付の時期は、以下のとおりです。

第1期分7月1日~7月31日
第2期分11月1日~11月30日

予定納税の納付方法

予定納税の納付方法は、以下の3つから選択できます。

  • 電子納付
  • 振替納付
  • 直接納付

電子納付

電子納付とは、e-TAX(イータックス)のシステムを使って納税する「ダイレクト納付」と「インターネットバンキングによる納付」の2種類があります。

既にe-TAXを利用されている方は便利ですが、e-TAXには、

  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダー
  • 電子証明書
  • 開始届出書
  • 利用者識別番号

など、利用までに様々な手続きや準備が必要です。

また、「インターネットバンキングによる納付」でも、e-TAXの手続きが必要です。

e-TAXの利用には時間がかかるので、既にe-TAXを利用している人は便利ですが、初めての人は注意してください!

振替納付

振替納付は、金融機関の口座から自動振替で納税する方法です。

自動で納税されるので、支払い忘れを防止できます。

振替納付は、国税庁のホームページから口座振替依頼書をダウンロードして、税務署または金融機関の窓口に提出で利用できます。

予定納税は、クレジットカードで納付することもできます

クレジットカードでの納付は、「国税クジレットカードお支払いサイト」での手続きを行います。

既に振替納付を利用している人は、クレジットカードに変更する際に、振替納付の停止を税務署に連絡しましょう!

 直接納付

直接納付とは、税務署や金融機関の窓口で、現金で納付する方法です。

なお、納税額が30万円以下の場合は、コンビニでも納付することができます。

予定納税の減額申請

予定納税の納付額は、前年の申告納税額に応じて決定されることは、既にご説明したとおりです。

ただ、前年の所得税なので、今年も同じように収入が確保できるかわかりません。廃業や休業によって収入が激減することもあります。

このような場合を想定して、予定納税額よりも実際の税額が低くなる場合は、「減額申請」を行えます。

ただ、減額申請には、条件があるため、確認しておきましょう!

予定納税の減額申請の条件

予定納税の減額申請ができる人は、

  • 廃業・休業
  • 経営悪化・業績不振
  • 重大な疾病
  • 天災地変・災害
  • 盗難
  • 配偶者控除などの所得控除の増加
  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

など、「収入減少」、「支出増加」、「所得控除・税額控除」によって、納税額が減少することが明らかな人が対象です。

予定納税の減額申請の手続き方法

予定納税の減額申請は、税務署に「予定納税の減額申請書」を提出します。

6月30日の状況で所得税の見積額が予定納税の基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに手続きすることで、予定納税額を減額できます。

なお、第2期分のみの減額申請は、11月1日~11月15日までの申請することで、減額できます。

予定納税を払いすぎたら?

予定納税の金額が、確定申告をした結果、払いすぎていた、ということもあります。

その場合は、還付申告をすることで、還付を受けられます。 還付申告は、払いすぎていた税金が戻るだけでなく、「還付加算金」といって、1.6%の利率が上乗せされます。

予定納税を支払わないとどうなる?

予定納税は前払いですが、指定された期限までに納付しなければ、延滞税が加算されてしまいます。

延滞税は、延滞期間によって金額が違います。

予定納税期限納付日割合(年率)
第1期 7/318/1~9/302.6%
10/1~12/318.9%
1/1~14.6%
第2期 11/3012/1~12/312.6%
1/1~1/317.3%
2/1~14.6%

延滞税の計算方法は、以下のとおりです。

納税額×割合×延滞日数÷365

実際に計算してみると、そこまで高くないのですが、期日は守りましょう!

まとめ

今回は、予定納税について詳しく説明しました。

予定納税は、あくまで所得税の前払ですが、期日を守らなければ延滞税が加算されてしまいます。

納税は期限を守って正しく行いましょう!

今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
それではまた!!!

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